徳島県高等学校PTA連合会会則
第1章 総則
(名称,事務局所在地)
第1条 本会は、徳島県高等学校PTA連合会(以下徳高P連という)と称し、事務局を徳島県教育会館内に置く。
(組 織)
第2条 本会は、徳島県内の公立高等学校PTA及び中等教育学校PTA並びに特別支援学校PTA(以下組織団体という)をもって組織し、各組織団体の会員をもって本会の会員とする。
(目 的)
第3条 本会は、組織団体が連合提携してPTA活動の充実と発展につとめ、社会教育・家庭教育並びに高等学校・特別支援学校教育の振興を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴組織団体の後援及び組織団体相互の連絡提携
⑵全国高P連及び中・四国地区高P連との連絡提携
⑶行政機関、教育関係諸団体との連携
⑷高校生の健全育成及び教育環境整備活動
⑸教育並びにPTA活動に関する調査研究と研修会の開催
⑹その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 役員
(役員の種別と定数)
第5条 本会に次の役員を置く。
⑴会 長 1名
⑵副会長 9名以内(高校長協会会長及び会長所属校校長を含む)
⑶幹 事 7名以内
⑷理 事 組織団体数以内(各組織団体会長を充てる)
⑸監 事 3名
⑹会 計 1名(事務局長を充てる)
(役員の選任)
第6条 役員は総会において選任し、承認後就任する。
2 役員に欠員を生じたときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議を経て補充する。
3 役員の選任については、徳高P連役員選任規程による。
4 会長は、事務局長を兼ねることができない。
(役員の職務)第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
⑴会長は本会を代表し、会務を総括して、総会及び理事会・幹事会の議長となる。
⑵副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理し、欠けたときは代行する。会長は会長代行を指名しておくことができる。
⑶幹事は、会長、副会長とともに幹事会を構成し、会務の執行及び緊急事項等の協議・処理にあたる。
⑷理事は、理事会を構成し、事業計画並びに予算決算を審議する。
⑸監事は、会務執行及び会計を監査する。
⑹会計は、本会諸費会計等取扱規程により掌る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年として、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、後任者が就任するまでは、その職にあるものとする。
第3章 機関
(総会の構成及び招集)
第9条 総会は、各組織団体の代表者4名をもって構成する。
2 年次総会は、原則として毎年6月に開催し、会長が招集する。
3 理事会が必要と認めたとき、及び理事会構成員の過半数の要求があったとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(総会付議事項)
第10条 総会は、次の事項を決定する。
⑴年度事業並びに決算の報告の承認に関する事項
⑵事業計画並びに予算の決定に関する事項
⑶役員の選任に関する事項
⑷会則の改廃及び諸規定改廃の承認に関する事項
⑸会費の決定に関する事項
⑹その他、この会の運営に関する必要な事項
(総会の定足数及び表決)
第11条 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、会議の議決は出席者の過半数の賛成による。
(総会等の議事録)
第12条 総会・理事会・幹事会の議事録は、議長及び出席代表者2名以上の者が署名のうえ、これを保存する。
(理事会の構成及び招集)
第13条 理事会は、会長及び各組織団体の会長によって構成し、会長が招集する。
(理事会の職務)
第14条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であって、次の事項について審議し決定する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会において議決された事項
(3)規程に基づく役員の選出に関する事項
(4)緊急を要する事項については、理事会は総会の権限を代行することができる。ただし、この場合次期総会において承認を得なければならない。
⑸その他会の運営に関する事項
(理事会の定足数及び表決)
第15条 理事会は、理事会構成員の過半数の出席をもって成立し、理事会の議決は出席者の過半数の賛成による。
(幹事会の構成・招集及び職務)
第16条 幹事会は、本会の執行機関として、会長、副会長、幹事をもって構成し、会長が招集し会務を執行するとともに、緊急事項等の協議・処理にあたる。
2 幹事会は、理事会または総会において選任される、役員の候補を選出する。ただし、各組織団体会長からの役員の立候補は妨げない。
(委員会)
第17条 本会に、会長の諮問機関として、委員会を設置することができる。委員会の構成その他は別に定める。
(協議会の構成・招集及び職務)
第18条 徳高P連は理事や学校関係者が自由に参加できる協議会を設ける。
2協議会は、定数の規定を設けず参加者の意見交換や情報共有を目的とする。
3協議会の招集は、理事または関係者からの要求があり、会長が必要と判断した場合に行うこととする。
第4章 会計
(会 費)
第19条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は、全日制課程本校については、均等割3,000円と生徒数に400円を乗じた額とし、全日制課程分校は生徒数に400円を乗じた額とする。
徳島中央高校及び特別支援学校の本校については、均等割3,000円と生徒数に140円を乗じた額とし、本校併設の定時制課程及び特別支援学校分校については生徒数に140円を乗じた額とする。
3 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第5章 事務局
(事務局)
第20条 本会事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、事務局の所轄事項、職員の職種及び定数等を定めた本会の事務局規程により運営する。
3 事務局長は、各会議に出席し意見を述べることができる。
第6章 補則
(顧 問)
第21条 本会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て委嘱する。
3 会長は必要に応じ、顧問の出席を求めることができる。
(ブロック) 第22条 本会のブロックは、次のように定める。
| ブロック | PTA数 | 所属PTA |
|---|---|---|
| 中央 | 20 | 城東、城南、城北、城之内、市立、城西、同神山、徳島科学技術、同定時、徳商、徳島中央、徳島北、鳴門、同定時、鳴門渦潮、板野、徳島視覚支援、徳島聴覚支援、国府支援、板野支援 |
| 南部 | 14 | 小松島、小松島西、同勝浦、富岡西、富岡東、同定時、同羽ノ浦、阿南光、那賀、海部、ひのみね支援、みなと高等学園、阿南支援、同ひわさ |
| 西部 | 16 | 名西、同定時、吉野川、川島、阿波、阿波西、穴吹、脇町、つるぎ、池田、同定時、同辻、同三好、鴨島支援、池田支援、同美馬 |
| 50 |
付 則
この会則は、 昭和24年12月16日から施行する。
昭和24年12月16日制定
昭和38年6月22日一部改定
昭和47年6月8日 〃
昭和48年6月6日 〃
昭和49年6月14日 〃
昭和50年6月3日 〃
昭和54年6月8日 〃
昭和58年6月17日 〃
昭和63年6月8日 〃
平成7年2月221日 〃
平成15年6月6日 〃
平成16年6月10日 〃
平成17年6月8日 〃
平成20年6月5日 〃
平成21年6月15日 〃
平成22年6月1日 〃
平成23年6月10日 〃
平成24年6月9日 〃
平成25年6月9日 〃
平成26年6月5日 〃
平成29年6月15日 〃
平成30年6月8日 〃
令和2年5月30日 〃
令和6年6月7日 〃
令和8年6月12日 〃