徳島県高等学校PTA連合会会則

第1章 総則

(名称、事務局所在地)
第1条 本会は、徳島県高等学校PTA連合会(以下徳高P連という)と称し、事務局を徳島県教育会館内に置く。 
(組織)
第2条 本会は、徳島県内の公立高等学校PTA及び中等教育学校PTA並びに特別支援学校PTA(以下組織団体という)をもって組織し、各組織団体の会員をもって本会の会員とする。
(目的)
第3条 本会は、組織団体が連合提携してPTA活動の充実と発展につとめ、社会教育・家庭教育並びに高等学校・特別支援学校教育の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 組織団体の後援及び組織団体相互の連絡提携
 (2) 全国高P連及び中・四国地区高P連との連絡提携
 (3) 行政機関、教育関係諸団体との連携
 (4) 高校生の健全育成及び教育環境整備活動
 (5) 教育並びにPTA活動に関する調査研究と研修会の開催
 (6) その他本会の目的達成に必要な事業

第2章 役員

(役員の種別と定数)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長   1 名
 (2) 副会長  9 名以内(高校長協会会長及び会長所属校校長を含む)
 (3) 幹事   7 名
 (4) 常務幹事 1 名(事務局長を充てる)
 (5) 理事   若干名(各組織団体会長)
 (6) 監事   3 名
(役員の選任)
第6条 役員は総会において選任し、承認後就任する。
2 役員に欠員を生じたときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議を経て補充する。
3 役員の選任については、徳高P連役員選任規定による。
(役員の職務)
第7条 役員の職務は、次のとおりとする。
 (1) 会長は本会を代表し、会務を総括して、総会及び理事会・幹事会の議長となる。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代理し、欠けたときは代行する。会長は会長代行を指名しておくことができる。
 (3) 幹事は、会長、副会長、常務理事とともに幹事会を構成し、会務の執行及び緊急事項等の協議・処理にあたる。
 (4) 常務幹事は会長を補佐し、専門的識見に基づき会務の執行にあたる。
 (5) 理事は、理事会を構成し、事業計画並びに予算決算を審議する。
 (6) 監事は、会務執行及び会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年として、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、後任者が就任するまでは、その職にあるものとする。

第3章 機関

(総会の構成及び招集)
第9条 総会は、組織団体の代表者4名をもって構成する。
2 年次総会は、原則として毎年6月に開催し、会長が招集する。
3 理事会が必要と認めたとき、及び理事会構成員の過半数の要求があったとき、会長は臨時総会を招集しなければならない。
(総会付議事項)
第10条 総会は、次の事項を決定する。
 (1) 年度事業並びに決算の報告の承認に関する事項
 (2) 事業計画並びに予算の決定に関する事項
 (3) 役員の選任に関する事項
 (4) 会則の改廃及び諸規定改廃の承認に関する事項
 (5) 会費の決定に関する事項
 (6) その他、この会の運営に関する必要な事項
(総会の定足数及び表決)
第11条 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、会議の議決は出席者の過半数の賛成による。
(総会等の議事録)
第12条 総会・理事会・幹事会の議事録は、議長及び出席代表者2名以上の者が署名捺印のうえ、これを保存する。
(理事会の構成及び招集)
第13条 理事会は、各組織団体の会長によって構成し、会長が招集する。
(理事会の職務)
第14条 理事会は、総会に次ぐ議決機関であって、次の事項について審議し決定する。
 (1) 総会に付議する事項
 (2) 総会において議決された事項
 (3) 規定に基づく役員の選出に関する事項
 (4) 緊急を要する事項については、理事会は総会の権限を代行することができる。ただし、この場合次期総会において承認を得なければならない。
 (5) その他会の運営に関する事項
(理事会の定足数及び表決)
第15条 理事会は、理事会構成員の過半数の出席をもって成立し、理事会の議決は出席者の過半数の賛成による。
(幹事会の構成・招集及び職務)
第16条 幹事会は、本会の執行機関として、会長、副会長、幹事、常務幹事をもって構成し、会長が招集し皆無を執行するとともに、緊急事項等の協議・処理にあたる。
2 幹事会は、理事会または総会において選任される、役員の候補を選出する。ただし、各組織団体会長からの役員の立候補は妨げない。
(委員会)
第17条 本会に、会長の諮問機関として、委員会を設置することができる。委員会の構成その他は別に定める。

第4章 会計

(会費)
第18条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は、全日制課程本校については、均等割3,000円と生徒数に400円を乗じた額とし、全日制課程分校は生徒数に400円を乗じた額とする。
 徳島中央高校及び特別支援学校については、均等割3,000円と生徒数に140円を乗じた額とし、本校併設の定時制課程及び特別支援学校分校については生徒数に140円を乗じた額とする。
3 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第5章 事務局

(事務局)
第19条 本会事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、事務局の所掌事項、職員の職種及び定数等を定めた本会の事務局規定により運営する。

第6章 補則

(顧問)
第20条 本会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て委嘱する。
(ブロック)
第21条 本会のブロックは、次のように定める。

ブロックPTA数所属PTA
中央20城東、城南、城北、城之内、市立、城西、同神山、徳島科学技術、同定時、徳商、徳島中央、徳島北、鳴門、同定時、鳴門渦潮、板野、徳島視覚支援、徳島聴覚支援、国府支援、板野支援
南部14小松島、小松島西、同勝浦、富岡西、富岡東、同定時、同羽ノ浦、阿南光、那賀、海部、ひのみね支援、みなと高等学園、阿南支援、同ひわさ
西部16名西、同定時、吉野川、川島、阿波、阿波西、穴吹、脇町、つるぎ、池田、同定時、同辻、同三好、鴨島支援、池田支援、同美馬
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